確定申告の準備段階になってどんな書類が必要だったかな?と慌てる方も多いものです。余裕をもって確定申告を期限前に終わらせるためには、事前に青色申告を行う際に必要な提出書類を確認しておきましょう。
青色申告の基礎的提出書類とは?
まずは青色申告を行う場合の基礎的な提出書類とその内容を確認していきましょう。
確定申告書B
確定申告書にはAとBの2種類がありますが、個人事業主はBを使います。確定申告書Aは所得の種類が決められています。給与所得、一時所得、配当所得、雑所得を得ている人であり、かつ先に予定納税をしていない人が使用する書式です。
確定申告書Bには第一表・第二表があります。第一表である1ページ目は、事業収入に加えて所得控除を記入するものです。第二表、つまり2ページ目は源泉徴収税などを記入していきます。
添付書類台紙
確定申告書Bと合わせて存在する基礎提出書類が添付書類台紙です。添付書類台紙には各種の控除証明書や源泉徴収票を糊付けして確定申告書Bと合わせて提出していきます。
確定申告をe-taxという電子申告を行う方に限っては、添付書類台紙は提出不要です。内容に関して入力することで提出に代えることが可能です。ただし確定申告の期限から3年間はこれらの書類の提示を求められるので保管しておきましょう。
所得税青色申告決算書
続いては、所得税青色申告決算書という書類です。1ページから4ページまで存在します。
1ページ目は「損益計算書」です。所得金額、売上、経費などの内訳を記入していきます。
2ページ目は「損益計算書の明細書」です。1ページ目の「損益計算書」の明細と言う事になります。月ごとの売り上げ及び仕入れの金額、さらに支払った給与や賃金などを記入していきます。
3ページ目も「損益計算書の明細書」の続きであり、減価償却が必要な10万円以上の事業用品及び地代家賃などを記入します。
4ページ目は「貸借対照表」期首及び期末の資産、資本、負債を記入します。基本的に期首とは1月1日時点、期末は12月31日時点を指します。
ちなみに青色申告であっても青色申告特別控除として65万円を適用しない場合に限っては、4ページ目の「貸借対照表」は必要ありません。
青色申告の補足提出書類とは?
では続いては青色申告の補足提出書類をご紹介します。
各種の控除を受ける場合はそれぞれの添付書類が必要となります。どのような控除があるのかを見ておきましょう。
医療費控除
1年間、つまり1月1日から12月31日までにおいて支払った医療費が一定額を超えた場合は医療費控除を受ける事ができます。確定申告を行った本人のみならず、生計を共にしている親族や配偶者の金額も含みますが、未払い額は含まず実際に支払った額のみで計算します。
必要な書類は医療費控除の内訳表に加えて医療費の領収書や明細書が必要です。
社会保険料控除
国民健康保険料の支払い証明書があれば、全額控除対象となります。社会保険料控除も本人だけでなく、生計を共にする親族などの金額も対象となります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除が適用されるのは、一定の共済契約の掛け金を利用している事業主に限ります。
また個人型年金の加入者掛金(確定捻出年金法に基づく)や心身障害者扶養共済制度における掛け金も対象となります。控除を受ける為には、小規模企業共済等掛金払込証明書が必要です。
生命保険料及び地震保険料控除
生命保険料及び地震保険料の控除証明書、秋口から冬にかけて加入している保険会社から届く書面を証明書類として提出します。
控除額は保険の契約時期によって、新保険料・旧保険料と変わってくる点は注意が必要です。
住宅借入金等特別控除
最後にご紹介するのは住宅借入金等特別控除です。借入金の年末残高証明書が証明書類として必要ですが、保険会社や銀行、年金事務所などから送付されますので保管しておきましょう。コピーでは受け付けてもらえませんので、必ず原本が必要です。
青色申告の留意点
最後にご紹介しておきたいのが青色申告を選択する際の注意点です。もちろん青色申告を選択することは誰にでも可能です。しかし確定申告を行う前に行っておくべき手続きがあります。
「青色申告承認申請書」の書面を確定申告を行う税務署に提出しておくことです。確定申告前であればいつでもいいわけではなく、その年に開業を行った方には注意しておきたい期限があります。一般的には3月15日まででかまいませんが、開業者に関しては開業から2か月以内となっていますので覚えておきましょう。
また青色申告を行っていた事業を相続した場合も同様に事前の申告は必要ですのでお忘れなく。
ちなみに青色申告承認申請書を出していても白色申告に代えることは自由です。
青色申告を行う際に必要な書類についてご紹介しました。控除を受ける場合は各種の証明書が必要ですので忘れずに準備しておきましょう。