確定申告と住民税申告を同じものだと勘違いしてしまったり、混同してしまっている方も多いものです。
正しい申告手続きを行う為にも、両者の違いや住民税の還付について知っておきましょう。
確定申告と住民税申告は同じ?
まずは確定申告と住民税申告が同じなのか?という点に関してそれぞれの仕組みから考えていきましょう。
確定申告とは?
確定申告とは1月1日〜12月31日の1年の間に得た所得を申告し、それに対してかかってくる税金を支払う手続きです。つまり所得の申告と納税の2つの意味合いがあります。納税するのは所得に応じてかかってくる税金、つまり所得税です。
ちなみに納付すべき住民税額は前年の所得額に応じて決められ、確定申告を行っておくことで、税務署が自治体にあなたの所得額を通知してくれます。そのため、あなた自身で住民税申告を行う必要はなくなります。
ちなみに会社員など年末調整を行っている方も、税務署が自治体に所得額を通知するので申告はしなくてもよいです。
住民税申告とは?
一方の住民税申告というのは、あなた自身が自治体に対して「市民税・県民税申告書」を提出する行為をいいます。
前述した通り、確定申告をしている人と年末調整をしている方に関しては、住民税申告は不要です。
では要住民税申告となるケースを見ていきましょう。
・年末調整を行った給与以外の給与所得が20万円以下あるが、確定申告はしていない人
・退職者で年末調整をしていない人
・公的年金収入が400万円以下であり、確定申告は不要である人
これに該当する人は、確定申告の期限と同様に3月15日までにお住いの自治体の窓口に行き住民税申告を行いましょう。
住民税の申告をしない人の注意点
上記でご紹介した住民税の申告が不要である方に知っておいていただきたい注意点を2つご紹介します。
給与収入を103万円ぎりぎりにしている人
ご主人の扶養内でおさめて配偶者控除を受けるために、仕事をして給与をもらってはいるが、103万円ぎりぎりでおさえている人です。
所得税の基礎控除額は38万円、住民税の基礎控除額は33万円と、そこには5万円の差が生じてきます。そこで、均等割を除いた住民税の所得割を考えると98万円から税金対象となってしまいます。結果、この場合は住民税の申告が必要とされるのです。
住民税の非課税証明書
もし住民税の申告の必要が不要であったとしても、申告をしておくことでメリットもあります。それが「住民税の非課税証明書」をもらえることです。
この「住民税の非課税証明書」には収入額も記載されていることから、収入金額を示す公的書類としての役割を果たします。
そのため、保育所の保育料を計算する資料や奨学金を申請するための所得証明としても使えます。そこでそれらに使用する可能性がある方は、住民税の申告だけは行っておくことをおすすめします。
確定申告において住民税の還付はある?
確定申告をすると所得税の還付を受けられることはありますが、住民税の還付を受けることはできるのでしょうか?
結論から言うと所得税と住民税では税金の納め方が異なることもあり、還付を受けることが出来る場合とそうでない場合があります。
所得税と住民税の納め方の違い
まずは所得税と住民税の納め方の違いから見ていきましょう。
所得税については、給与所得者は事前に給料から源泉所得税として天引きされ、年末調整で最終調整がなされます。還付を受ける場合と徴収される場合があり、前払いしているということです。
住民税はというと、後払いであり、昨年の収入額を元に確定された住民税が6月から納付となります。
確定していない段階で支払う税金と、確定した税金を支払うという意味から考えると、還付となる可能性が低いのが住民税です。
住民税の還付となるケース
では住民税の還付となるケースにはどんなものがあるのかというと、確定申告などの訂正によるものです。
例えば、配偶者控除を受けられないと思っていたら実は受けることができたために、扶養控除の変更をするといったケースが考えられます。
また、医療費控除が受けられるにもかかわらず申告をしそびれていたという場合も同様です。
住民税の還付は確定申告の期限後申告で対応
上記のようなケースに気付いた際も、確定申告後だからといって諦める必要はありません。
確定申告の期限後申告を行うことで、3月15日以降でも申告訂正はできます。そして確定申告の期限後申告を行うと、それを受けた税務署が自治体に所得の変更の通知を入れてくれます。そしてその後、あなたの手元に住民税の還付に関する資料が送られてきますので、手続きをすれば還付を受けることができます。
ただし、この還付に関しては自分で申告をしない限り、納税者に知らされることはまずありません。そのため、もし確定申告が間違っているということに気付いた際は、積極的に期限後申告を行うことをおすすめします。