まだ間に合うと思いながら後回しにしていると気づけば確定申告時期が来ていたという方も少なくないでしょう。
駆け込み申告をして申告を誤ると、故意でなくとも所得隠しと取られてしまう事もあります。そこで余裕をもって確定申告を行うために、確定申告にまつわる期間を把握しておきましょう。
税金ごとに違う確定申告の期間
確定申告は1年間、つまり1月1日〜12月31日の間の所得を計算して申告する事と、それに対してかかってくる税金の納付を済ませる手続きです。
ちなみに確定申告の期間は税金によって異なりますので知っておきましょう。
まず「所得税等」の場合は確定申告を行う年の翌年2月16日〜3月15日までの1月です。
「個人事業者が支払う消費税・地方消費税」は翌年の1月14日〜3月31日まであります。
「贈与税」に関しては翌年の2月1日〜3月15日までです。
所得などを申告する確定申告の場合は、上記でもご紹介した2月16日〜3月15日までの1月であり、税務署に相談などを行えるのもこの期間内となります。
確定申告にまつわる各税金の納付時期
では確定申告をした後の、各税金の納付時期を確認していきましょう。
「所得税等」に関しては、確定申告の期限日である3月15日ですが、振替納税の場合は4月20日です。
「個人事業者が支払う消費税・地方消費税」もこの税金に関する確定申告の期限日である3月31日であり、振替納付の場合は4月25日となります。
「贈与税」も同様にこの税金に関する確定申告の期限日である3月15日で、振替納税は行われません。
申告は終わったけれど、納付をもらしてしまっては意味がありませんので覚えておくことが大切です。納付期限までに納付を行わないと延滞税がかかってしまうこともありますので、注意が必要です。
また振替納税を選択している方は、事前に口座の残高を確認しておくことをおすすめします。万が一残高不足で引き落とされなかった場合も、納付する日までの延滞税を課されることがあります。
期間を過ぎた場合の確定申告の取扱い
期限を知っていたのにも関わらず、確定申告を期限内に行えなかったという方もいます。また確定申告自体の準備はしたが、最終申告を忘れた、申告したつもりになっていたというケースもあるものです。
ここでは、万が一期間内に確定申告を行えなかった場合にどうするべきかについてご紹介しましょう。
期限後申告にて対応
確定申告の期間を過ぎてしまった場合は、期限後申告という形で確定申告を行います。確定申告の方法自体は通常の申告と同様です。
ちなみに期限後申告を行うことができるのは過去5年間の申告に限られています。
確定申告の期限が過ぎてしまっていることに気付いたら、まずは管轄の税務署に一報をいれましょう。その上で、期限後申告を行うのがベターです。事前に税務署に連絡をいれることで、所得隠しや税金を免れようとする意図はなく、税金の納付意思はあるということを明示できるからです。
期限後申告にはペナルティがある
期限後申告を行う場合は、通常納めるべき税金に加えてペナルティの支払いが課されます。
その税金は2種類あり、1つは延滞税です。2つ目は無申告加算税です。
延滞税に関しては、確定申告の期限を過ぎた日数分課され、最高年利率が14.6%です。文字通り納めるべき税金を延滞していることに関するペナルティの税金です。無申告加算税は、本来申告すべきものを申告していないことへのペナルティであり、最高20%の割合でかかってきます。
無申告加算税は、期限後申告の時期が確定申告の期限から2週間以内であり、期限後申告と同時に税金を納付し、過去に重加算税や無申告加算税を課された実績がなければ基本的にはかかりません。
また青色申告をしている方は、青色申告のメリットである65万円の控除が受けられなくなることもありますので注意しておきたいものです。
日々の帳簿付けが大切
期限後申告になってしまう方の多くが、忙しくて期限を過ぎてしまったという理由をあげています。そしてそういった方に多いのが、日々の帳簿管理をしっかり行っておらず、確定申告の期限前になって領収書の山と格闘している人が多いのです。
そこで確定申告の期限を過ぎてペナルティを課されない為にも、日々の帳簿管理をしっかり行っておくことが大切です。毎日はできなくても、1週間に1度時間を決めて行うなど自分でスケジューリングをしましょう。
自分で帳簿つけをするには仕訳が大変という方などは、勘定科目などを選択することができる会計ソフトなどを導入しておくと非常に便利です。最終的に計算なども行ってくれますし、確定申告をする為の下準備の数字がそろっているので、確定申告が非常に楽になること間違いなしです。
確定申告は日頃からしっかりと会計ソフトなどを利用して帳簿付けを行っておき、余裕をもったスケジュールで申告を行うようにしましょう。